不動産購入時にかかる費用や税金の種類とは?住宅ローン保証料も解説!

不動産知識

不動産購入時にかかる費用や税金の種類とは?住宅ローン保証料も解説!

不動産を購入するときには物件代だけでなく、さまざまな費用がかかります。
諸費用を想定していなかったために予算がオーバーしたなどの事態に陥らないよう、事前にどのような費用がいくらくらいかかるのかを把握しておくと良いです。
そこで今回は、不動産購入時にかかる費用の種類や税金、住宅ローン保証料について解説します。

不動産購入時にかかる費用の種類

不動産購入時にかかる費用の種類

不動産を購入するときには新築物件で物件代の3~5%、中古物件で5~10%ほどの諸費用がかかってきます。
諸費用は原則現金で支払う必要があるため、事前に相場を把握したうえで用意しておくことが大切です。
ここでは、不動産購入時にかかる費用の種類について解説します。

費用の種類①仲介手数料

不動産の売買において、仲介業者を通じて物件を購入する際には仲介手数料が発生します。
仲介手数料は、売買契約を成立させるために不動産会社に支払う報酬であり、法律で上限が定められています。
一般的には「売買価格×3%+6万円+消費税」の計算式で算出され、高額な物件ほど手数料も高額になるため、注意が必要です。
なお、仲介手数料は、売買契約時と物件の引き渡し時の2回に分けて支払うことが一般的です。

費用の種類②登記費用

中古の不動産を購入した場合、売主から買主へ所有権を移転させる登記が必要です。
一方、新築物件を購入した場合には、所有権を登記簿に記録する所有権保存登記をおこないます。
これらの登記手続きは、不動産の所在地を管轄する法務局でおこない、その際には登録免許税を納める必要があります。
所有権保存登記や所有権移転登記は、土地や建物の所有権を第三者に示すために重要な手続きです。
不備があると受理されないため、司法書士に依頼しておこなうことが一般的です。
司法書士に登記手続きを代行してもらう際には、別途報酬が必要となります。
登記の種類によって司法書士の報酬は異なるため、事前に見積もりを確認することが重要です。
なお、登録免許税の費用については次の章で解説します。

費用の種類③手付金

手付金は、売買契約締結時に買主から売主に支払うお金であり、その相場は一般的に売買価格の5~10%程度です。
手付金は契約成立の証拠となり、買主側の都合で売買契約をキャンセルした場合には返金されないことがあります。
契約が無事に完了すると、手付金は物件の代金の一部として充当されます。

費用の種類④火災保険料

住宅ローンを組んで不動産を購入した場合、火災保険への加入を求められることがほとんどです。
火災保険に加入しておくことで、自然災害などで家屋に被害を受けた際に保険金で修繕できるため、将来的な安心につながります。
なお、地震保険は火災保険と同時にしか加入できません。
補償内容や保険期間などによって保険料は異なるため、事前に見積もりを取り、確認することが重要です。

不動産購入時にかかる税金

不動産購入時にかかる税金

不動産の購入時には、複数の税金を納める必要があります。
ここでは、代表的な不動産関連の税金について解説します。

税金の種類①不動産取得税

不動産取得税は、不動産を取得した際に一度だけ課される地方税です。
納税額は、土地や建物の課税標準額に税率(一般的には4%)を掛けて算出されますが、令和9年3月31日までに購入した場合は税率が3%となります。
また、住宅を建てるために土地を購入した場合、土地の課税標準額が2分の1に引き下げられる軽減措置が適用されます。
そのほか、50㎡以上240㎡以下の居住用新築住宅を購入した場合、建物の課税標準額から1,200万円を控除することが可能です。

税金の種類②印紙税

印紙税は、不動産売買契約書をはじめとする課税文書に課される税金で、契約書に収入印紙を貼る形で納めます。
印紙税額は、売買契約書に記載された金額に応じて異なります。
たとえば、不動産を3,000万円で購入した場合、1万円の印紙税を納める必要があります(令和9年3月31日までに作成された契約書には軽減措置が適用されます)。

税金の種類③登録免許税

登録免許税は、登記手続きをおこなう際に課される税金です。
不動産の所有権や抵当権の設定登記に必要で、登記の種類や評価額に応じて税率が変わります。
たとえば、所有権移転登記は土地で「固定資産税評価額×1.5%」、建物で「固定資産税評価額×0.3%」です(いずれも軽減税率適用後の税率)。
所有権保存登記は「固定資産税評価額×0.15%(令和9年3月31日まで軽減税率が適用)」です。
また、住宅ローンを組んで不動産を購入する場合、抵当権設定登記費用として「固定資産税評価額×0.1%(令和9年3月31日まで軽減税率が適用)」を納める必要があります。

税金の種類④固定資産税・都市計画税

不動産を購入すると、固定資産税と都市計画税を支払う義務が発生します。
固定資産税は「固定資産税評価額×1.4%(標準税率)」、都市計画税は「固定資産税評価額×0.3%(制限税率)」で算出されます。
また、居住用の家屋が建っている土地には住宅用地の特例が適用され、200㎡以下の部分に対する固定資産税が6分の1、都市計画税が3分の1に軽減されるでしょう。
なお、中古物件を購入する際の固定資産税は、引き渡し日を起算日として売主と買主で日割りで精算するケースが一般的です。

不動産購入時の住宅ローン保証料とは?

不動産購入時の住宅ローン保証料とは?

マイホーム購入時に住宅ローンを利用するときには、住宅ローン保証料が必要になることがあります。
ここでは、住宅ローン保証料の概要について解説します。

住宅ローン保証料とは?

住宅ローン保証料とは、金融機関から住宅ローンを借りる際に保証会社に対して支払う費用です。
これは、万が一住宅ローンの借り手が返済できない場合に備えた費用であり、ローンを提供する金融機関のリスクを軽減する目的があります。
もし住宅ローンの返済が滞った場合、保証会社が代わりに残債を支払う仕組みです。
住宅ローンを組む際に保証会社を利用すると、連帯保証人を立てる必要がなくなるだけでなく、より審査に通過しやすくなるというメリットがあります。

住宅ローン保証料の相場

住宅ローン保証料の相場は、一括前払い型で支払う場合、借り入れ金額の2%程度が目安とされています。
たとえば、3,000万円の住宅ローンを組む場合、保証料として約60万円を支払う形になります。
また、金利に上乗せする形で保証料を支払うことも可能です。
金利上乗せ型では、借り入れ金利に0.2%ほどが上乗せされ、3,000万円のローンを35年返済で組むと、99万円の保証料を支払う計算となります。
そのため、現金に余裕がある場合、一括前払い型で保証料を支払ったほうがお得です。
一方、近年は保証料が不要な住宅ローンも増えています。
ただし、保証料の代わりに借り入れ金額の約2%に相当する融資事務手数料が請求されるケースもあるため、保証料なしの住宅ローンを利用する際は、事前に確認しておくことをおすすめします。

まとめ

不動産を購入するときには仲介手数料や売買契約時に支払う手付金、火災保険料などの費用がかかります。
また不動産購入時には不動産取得税や売買契約書に課される印紙税、登記手続きにかかる登録免許税などの税金を納めなければなりません。
一方、住宅ローンを組んで不動産を購入するときには住宅ローン保証料がかかるケースがあるため、あらかじめ諸費用を踏まえたうえで資金計画を立てることが大切です。


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