不動産売却での必要書類は何がある?タイミングごとに解説

不動産知識

不動産売却での必要書類は何がある?タイミングごとに解説

不動産を売却するときには、手続きの流れに沿ってさまざまな書類を準備する必要があります。
スムーズに手続きを進めるために、どのような書類をいつ提出するのかを事前に把握しておきましょう。
そこで今回は、不動産を売却するにあたって準備すべき必要書類を、「売却前」「契約締結時」「決済時」の3つのタイミングに分けて解説します。
不動産の売却をご検討中の方は、ぜひ参考にしてみてください。

不動産を売却する前に準備すべき必要書類

不動産を売却する前に準備すべき必要書類

不動産を売却するためには、どれくらいの価格で売れるかを把握するために、不動産会社に査定を依頼する必要があります。
なぜなら、物件に見合った適正な価格を設定しなければ、売却しにくいためです。
不動産会社に査定を依頼する際に、物件の情報がわかる書類をできるだけ多く提出することで、より適正な価格を算出できます。
したがって、不動産を売却する前には、以下のような書類を準備しましょう。

●間取り図、測量図
●建築確認済証、検査済証
●売買契約書
●住宅ローンの償還表
●固定資産税納税通知書・固定資産評価証明書
●耐震診断報告書・アスベスト使用調査報告書


それぞれの内容について、順番に解説します。

間取り図、測量図

間取り図は、部屋の方角や広さ、ドアや窓の位置などが書かれた図面です。
不動産査定の際に、どのような間取りなのかを確認する必要があるため、査定を依頼する際には間取り図を提出しましょう。
間取り図は、不動産を購入したときに受け取っているケースがほとんどですが、もしなければ不動産会社が作成することも可能です。
一戸建てを売却する場合は、土地の測量図も準備する必要があります。
測量図とは、土地の形状や面積、境界などを記載した図面です。
測量図は法務局で入手できます。

建築確認済証、検査済証

建築確認済証や検査済証は、建物が法令に違反していないことを証明するための書類で、不動産を購入したときに受け取っているものです。
もし紛失した場合、再発行ができません。
その場合は、管轄の役所で建築計画概要書や建築確認台帳記載事項証明書を取得してください。

購入時の売買契約書・重要事項説明書

不動産を購入したときに交わした売買契約書や重要事項説明書には、物件に関する大切な情報が記載されています。
また、不動産を売却したあとの譲渡所得税を計算する際、不動産の購入代金は取得費として計上できるため、購入時の売買価格の証明にもなります。
したがって、不動産を購入したときの契約書類として、売買契約書・重要事項説明書の2つをセットで準備しておくようにしましょう。

住宅ローンの償還表

償還表とは、住宅ローンの毎月の返済額や借入金の残高などが記載されている書類です。
この書類は、不動産を売却する際に、住宅ローンの完済が可能かどうか確認するのが目的です。
不動産を売却しても完済できない状態であれば、通常の方法では売却できません。
その場合は、任意売却をおこなうことになります。
償還表は、住宅ローンを組んでいる金融機関から送られてきますが、ない場合は金融機関に依頼して、残高証明書を発行してもらうと良いでしょう。

固定資産税納税通知書・固定資産評価証明書

不動産の所有者に毎年課される固定資産税は、「固定資産評価額」を基準に計算されるため、固定資産の評価額を証明する書類として、固定資産評価証明書を提示する必要があります。
固定資産評価額は、所有権移転登記の際に支払う登録免許税の算出にも用います。
査定価格の参考になるため、売却前に準備しましょう。
固定資産税納税通知書は、固定資産税の金額を通知するもので、納付書も一緒に同封されています。
自治体によっても異なりますが、固定資産税納税通知書は、毎年4月~5月に交付されるのが一般的です。
固定資産評価証明書は、市町村役場で取得できます。

耐震診断報告書・アスベスト使用調査報告書

住宅の耐震性能やアスベストを使用しているかどうかを証明する書類です。
必須ではありませんが、これらの書類があると不動産の評価が高まり、査定価格にも影響するため、あれば提出することをおすすめします。

不動産売却の契約締結時に準備すべき必要書類

不動産売却の契約締結時に準備すべき必要書類

次に、売買契約締結時の必要書類について解説します。
売買契約時には、以下のような書類を準備する必要があります。

●本人確認書類
●登記済権利証・登記識別情報
●印鑑証明書
●物件状況等報告書・設備表


それぞれの内容について、順番に解説します。

本人確認書類

本人確認のため、免許証やマイナンバーカードなど、顔写真付きの書類が必要です。
なお、本人確認書類は、売却前や決済時にも提示を求められます。

登記済権利証・登記識別情報

登記済権利証・登記識別情報とは、不動産の名義人となる方に登記所から通知される書類です。
これらの書類を提示するのは、不動産の所有者が登記簿上の名義人であることを証明するのが目的です。

印鑑証明書

売買契約書には、売主と買主の双方が署名・捺印をします。
このとき、実印を用いますが、それが売主本人のものであることを証明するために、印鑑証明書が必要です。
住民登録をしている市区町村役場で取得してください。

物件状況等報告書・設備表

物件状況等報告書とは、不動産の状況を買主に説明する書類です。
設備表とは、不動産を引渡すときに設置されている設備の種類や数、状況などを記載する書類です。
売却後のトラブルを防ぐために、物件や設備の状況を買主に告知し、同意を得たうえで契約する必要があります。
これらは、不動産会社で準備している書式を用いるのが一般です。

不動産売却の決済時に準備すべき必要書類

不動産売却の決済時に準備すべき必要書類

売買契約を結んだあと、約1か月~2か月後に決済と引渡しをおこないます。
そのときには、以下のような書類を準備してください。

●抵当権抹消関連の書類
●銀行口座の通帳など
●設備の取扱説明書と保証書
●住民票


決済時に準備すべき必要書類の内容を、順番に解説します。

抵当権抹消書類

住宅ローンが残っている不動産を売却する際には、決済時に残債を完済し、同日に抵当権抹消登記をおこなわなければなりません。
抵当権抹消登記に必要な書類は、金融機関に依頼して取得します。
ただし、金融機関が書類を準備するのに10営業日ほどかかるため、引渡し日が決まったら早めに連絡しましょう。

銀行口座の通帳など

売却代金を受け取る銀行口座の通帳を準備してください。
住宅ローンの残債を決済する場合は、返済している口座の通帳も必要です。

設備の取扱説明書と保証書など

設備に関する書類があれば、決済日に買主に渡します。
売買契約締結時に提出した設備表に記載のないものは、引渡し日までにすべて撤去しなければなりません。

住民票

登記簿に記載されている住所と実際の住所が異なる場合は、住民票が必要です。
印鑑証明書と登記簿上の住所が一致しないと、本人確認ができないため注意しましょう。
決済と手続きに問題がなければ、物件の鍵一式を買主に渡し、引渡しの完了です。
なお、今回解説した必要書類は、一般的なものです。
ほかにも書類の提出を求められる可能性があるため、なにがどのタイミングで必要なのかを不動産会社に確認しましょう。
また、役所で取得する書類については、有効期間を3か月とするのが一般的なので取得日に注意が必要です。

まとめ

不動産を売却するときは、手続きの流れに沿って提出しなければならない必要書類が数多くあります。
とくに物件の情報がわかる書類は査定の参考になるため、売却前に準備して提出することをおすすめします。
役所が交付する書類は、有効期限に注意しながら早めに準備し、スムーズな取引を目指しましょう。


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